目次

不動産を持っているときの税金  
1.どんな税金がかかるか
2.固定資産税
3.都市計画税
4.特別土地保有税
5.地価税
不動産を持っているときの税金
どんな税金がかかるか
不動産を持っているときの税金としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。
不動産を持っているときにはほとんどの人がかかるもの  ⇒固 定 資 産 税 その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村(東京23区内にある不動産については都)が課税するものです。
市街化区域内に不動産を持っているときにかかるもの  ⇒都 市 計 画 税 原則として都市計画法による市街化区域内に不動産をもっているときに課税されます。
一定面積以上の土地を取得または保有しているとき  ⇒特別土地保有税 一定面積以上の土地を取得したり保有しているときに、市区町村(東京23区内では都)が課税するものです。
一定価格以上の土地をもっているとき  ⇒地   価   税 一定価格以上の土地をもっているときに課税されるものです。ただし、現在はその課税が停止されています。

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固定資産税
固定資産税とは
 この税金は、土地や家屋をもっているとかかってくる税金で、一度課税されますと、もっているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。いくら納めるですが、それは次の算式によります。
土地または家屋の価額×税率=税額
 この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産課税評価額とされています。税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、100分の1.4です。
 納期前に市町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。納期は市町村によって異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の特例
@住宅用地の軽減措置
 住宅の敷地の用に供されている土地については、軽減措置があります。この適用を受けるには、例によっていくつかの要件があります。この適用を概ね下記の通りであり、この要件に該当するものを「住宅用地」といいます。
イ.もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に 供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上の ものに限られます。
ロ.一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の 割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。
ハ.上記のロの場合はやや異なってきますが原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用 されるのは、その家屋の床面積の10倍まてのとちに限られます。
 住宅用地のうち200u以下(共同住宅などの場合には、200uに住居の数を乗じて計算さ れます。)の部分を「小規模住宅用地」といいますが、この小規模住宅用地については、  固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の6分 の1に軽減されます。
A宅地にかかる税負担の調整措置
 平成12年度の評価替えに伴い、平成12年度から平成14年度までの宅地にかかる固定資産税に関しては、次に掲げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次表のような、税負担の調整措置が講じられています。
商業地等の場合 住宅用地の場合
負担水準 税負担の調整措置 負担水準 負担の調整措置
75%(平成14年度は70%)超 75%(平成14年度は70%)の場合の税額まで引き下げる 100%超 本則課税となり引き下げ
60%以上75%(平成14年度は70%)以下 前年度の税額に据置く 80%以上100%以下 前年度の税額に据置く
40%以上60%未満 負担調整率  1.025 40%以上80%未満 負担調整率  1.025
30%以上40%未満 負担調整率  1.05 30%以上40%未満 負担調整率  1.05
20%以上30%未満 負担調整率  1.075 20%以上30%未満 負担調整率  1.075
10%以上20%未満 負担調整率  1.10 10%以上20%未満 負担調整率  1.10
10%未満 負担調整率  1.15 10%未満 負担調整率  1.15
負担水準=(前年度課税標準額/当該年度の新評価額) ×100
       
負担水準=[前年度課税標準額/(当該年度の新評価額×住宅用地特例率)]×
100%
 なお、上表の負担調整率を適用した場合においても、なお税負担が上昇することとなる土地については、次に掲げる2つの要件のいずれも満たすものであるときは、前年度の税額に据え置かれます。
イ.その土地の負担水準が全国平均(商業地等45%、一般住宅用地50%、小規模住宅用地55%)以上であること。
ロ.その土地の新評価額の下落率が全国平均(△12%)以上であること。
B農地に係る税負担の調整措置
 農地に係る固定資産税は、負担水準の区分に応じ次表に掲げる負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。
負 担 水 準 負担調整率
 90%以上 1.025
 80%以上90%未満 1.05 
 70%以上80%未満 1.075
 70%未満 1.10 
C新築住宅の減額制度
 平成14年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。
〈要件〉
@住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
A居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の面積)が、住宅の 新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。
 平成12年1月1日までに新築されたもの
   40u以上240u以下
    (戸建以外の貸家住宅にあっては35u以上240u以下)
 平成12年1月2日から平成13年1月1日までに新築されたもの
   40u以上280u以下
    (戸建以外の貸家住宅にあっては35u以上280u以下)
 平成13年1月2日以降に新築されたもの
   50u以上280u以下
    (戸建以外の貸家住宅にあっては35u以上280u以下)
 なお、これらの要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの部分となります。
 又、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。

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都市計画税 
都市計画税とは
 この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1000分の3とされています。
 なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
@一般住宅用地の場合…固定資産税評価額の3分の2の額とする。
A小規模住宅用地の場合…固定資産税評価額の3分の1の額とする。

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特別土地保有税 
特別土地保有税とは
 この税金は、土地を保有している場合にのみ課税されると思われがちですが、土地の取得に対しても課税されます。
 取得の場合には、1月1日または7月1日前1年以内に取得したもの、保有の場合には、1月1日に所有するもので、いずれも土地の面積が次に示す基準面積以上の場合に課税されます。
@東京都の特別区および指定都市の区の区域…………………… 2,000u
A都市計画区域を有する市町村の区域(@の区域を除く)………… 5,000u
Bその他の市町村の区域……………………………………………10,000u
 これらの場合に、課税対象(保有分)とされる土地は、その年の1月1日において所有期間が10年以下の土地とされています。
 税額の算定方法は
(保有分) 取得価額×1.4%−固定資産税相当額=税額
(取得分) 取得価額×3%−不動産取得税相当額=税額
 取得価額とは、実際の取得価額であり、評価額ではありません。

 なお、保有分にかかる課税標準は、当分の間、取得価額または修正取得価額(その土地の取得価額を地価の変動を勘案して修正した額をいいます)のいずれか低い金額とされています。
遊休土地の課税の特例
 都市計画法による遊休土地転換利用促進地区内に所在する土地で1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000u以上であるもの(「遊休土地」という)に対しては、次の方法で計算した特別土地保有税が課税されます。
(遊休土地の時価または遊休土地の取得価額)のいずれか高い方の金額×1.4%−
   (固定資産税相当額+通常の保有に対する特別土地保有税の税額)=税額

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地価税 
地価税とは
 地価税は、国内にある土地等(借地権等を含む)の1月1日現在の所有者である個人または法人に対して、その保有する土地等のうち非課税となる土地等を除き、課税対象となる土地等を相続税評価額で評価し、その合計額から、軽減特例の対象となる土地等がある場合は、軽減価格を差し引いて課税価格を求めます。そして、この課税価格から基礎控除を差し引き、課税対象額を算出し、これに税率をかけて税額を計算します。
課税の停止
 地価税については、長期にわたる地価の下落、土地取引の状況などの土地を巡る状況の変化等にかんがみて、平成10年度の税制改正において、臨時緊急的な措置として、当分の間、課税を停止することとされています。
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